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加給年金の話
● 加給年金の支給要件

■ 受給者本人の要件 … 厚生年金加入期間が20年以上あること
■ 配偶者の要件
..1.65歳未満であること … 配偶者が65歳になると、配偶者本人の年金に対して振替加算が付き、本人の年金に付いていた加給年金はなくなります。
..2.年収が850万円未満であること … 受給者本人の年金受給開始時に配偶者の年収が850万円未満であることが必要であり、当初この要件を満たしていれば、後日この要件を満たさなくなっても加給年金の給付が止まることはありません。
■ 子供の要件
..1.18歳になる年の年度末までを支給対象とすること (1級・2級障害の子は20歳未満であること)
..2.年収が850万円未満であること

● 加入期間による加給年金の有無

受給者本人・配偶者とも厚生年金保険の加入期間が20年以上の場合、受給者本人が加給年金受給中に、配偶者が老齢厚生年金を受給し始めると、本人の加給年金は支給されなくなります(例1参照)。

例1 : 配偶者の厚生年金加入期間が20年以上の場合(年齢差4歳)
本人 60歳 64歳 65歳
特別支給の老齢厚生年金
(定額部分・報酬比例部分)
老齢厚生年金
老齢基礎年金
加給年金
配偶者 特別支給の老齢厚生年金
(定額部分・報酬比例部分)
60歳

夫婦で年齢差がない場合は、次の例のように夫婦の一方の厚生年金加入期間が20年以上で、他方の厚生年金加入期間が20年未満である場合の方が、ふたりとも厚生年金加入期間が20年以上の場合に比べて、夫婦合計の年金額は多くなります(例2・例3参照)。(※配偶者の年収が850万円未満であることが必要)

例2 : 配偶者の厚生年金加入期間が20年未満の場合(年齢差なし)
本人 60歳 65歳
特別支給の老齢厚生年金
(定額部分・報酬比例部分)
老齢厚生年金
老齢基礎年金
加給年金
配偶者 振替加算
特別支給の老齢厚生年金
(定額部分・報酬比例部分)
老齢厚生年金
老齢基礎年金
60歳 65歳

例3 : 配偶者の厚生年金加入期間が20年以上の場合(年齢差なし)
本人 60歳 65歳
特別支給の老齢厚生年金
(定額部分・報酬比例部分)
老齢厚生年金
老齢基礎年金
配偶者 特別支給の老齢厚生年金
(定額部分・報酬比例部分)
老齢厚生年金
老齢基礎年金
60歳 65歳

※ 例3の場合で、配偶者自身の年金が在職により全額支給停止であれば、配偶者が65歳になるまでの支給停止期間中に限り、本人側の加給年金は支給されます。

● 加給年金の額 (平成19年度価額)
■ 配偶者分
受給権者の生年月日 加給年金額 特別加算額 合計
昭和9年4月1日以前 227,900 0 228,600
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 227,900 33,600 261,500
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 227,900 67,300 295,200
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 227,900 101,000 328,900
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 227,900 134,600 362,500
昭和18年4月2日〜 227,900 168,100 396,000

■ 子供分
加給年金額
1人目 227,900
2人目 227,900
3人目以降 75,900
● 中高齢特例短縮

上述のとおり、配偶者の厚生年金保険加入期間が20年以上の場合、受給者本人が加給年金受給中に、配偶者が老齢厚生年金を受給し始めると、本人の加給年金は支給されなくなります。そこで、配偶者の厚生年金保険加入期間を19年11ヶ月以下にすることで、加給年金や振替加算がなくならないようにすることが考えられます。ここで注意しなければならないのは、中高齢特例短縮です。配偶者が次の表に当てはまる厚生年金保険加入期間を満たしていると、厚生年金保険に20年以上加入しているものと見なされてしまいます。

生年月日 女性35歳以降
男性40歳以降
の厚生年金保険
加入期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年