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| 繰上げ支給と繰下げ支給 |
年金は65歳から給付されることになっています。(「特別支給の老齢厚生年金」については下記参照)
繰上げ支給とは、本人の希望により、65歳からの年金を60〜64歳の希望する時期から受け取ることです。
繰下げ支給とは、本人の希望により、65歳からの年金を66〜70歳の希望する時期から受け取ることです。
■ この制度の適用対象者は、国民年金については昭和16年4月2日以降生まれの人、厚生年金については昭和17年4月2日以降生まれの人です。
■ 繰下げの場合、老齢基礎年金は繰下げず、老齢厚生年金のみ繰下げることも可能です。
■ 年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、受給開始時期を次のように変更すると、受給開始時期に応じて支給率は次のように増減します。支給率は月単位で変動します。一度決まった年金の支給率は生涯変わりません。
| 受給開始時期 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
| 支給率 | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142.0% |
■ 昭和36年4月2日以降生まれの男子または昭和41年4月2日以降生まれの女子が繰上げ支給を希望する場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のセットでのみ繰上げ可能です。
■ 昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男子または昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女子が、部分年金支給開始時期より前に支給開始になる繰上げを希望する場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のセットでのみ繰上げ可能です。
■ この制度の適用対象者は、国民年金については昭和16年4月1日以前生まれの人、厚生年金については昭和12年4月1日以前生まれの人です。
■ 繰下げの場合、老齢厚生年金のみの繰下げはできず、老齢厚生年金を繰下げる場合は老齢基礎年金も同時に繰下げることになります。
■ 旧制度での繰上げや繰下げの支給率は下記のとおりです。この場合は支給率は年単位で変わります。新制度の場合と違い、支給率は年に1度しか変わりませんが、年金は裁定請求(年金を支給してもらう手続のこと)した月以降の分からしか給付されないので、裁定請求の時期については注意が必要です。
| 受給開始時期 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
| 支給率 | 58% | 65% | 72% | 80% | 89% | 100% | 112% | 126% | 143% | 164% | 188% |
■ 65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金(下図の青色部分)」の年金は繰下げ支給の対象になりません。この部分の年金の受給を遅らせても、後日割増しで支給されるわけではありません。
■ 繰下げ支給が可能なのは、65歳から支給される「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」(下図の緑色部分)です。
■ 「加給年金(下図の赤色部分)」については、繰下げ期間中はまったく支給されませんし、繰下げ期間中の分が後日上乗せして支給されることもありません。繰下げ支給開始後も割増しで支給されるわけではありません。
| 60歳 | 65歳 | |||||
| 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||
| 定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||
| 加給年金 | 加給年金 | |||||
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| 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||
| 老齢基礎年金 | ||||||
| 加給年金 | ||||||
60歳以後、64歳までは「特別支給の老齢厚生年金」を受給しているはずです。65歳の誕生月の前月に社会保険庁から「現況届」の用紙が郵送されてきます。繰下げ支給を希望する場合は、この「現況届」の「繰下げ希望」欄に○印を付けて社会保険庁に送り返して下さい。「現況届」は、老齢基礎年金、老齢厚生年金それぞれに「繰下げ希望」欄が用意されているので、一方のみ繰下げを希望する場合は、繰下げ希望の年金のみ○印を付けます。
厚生年金基金に加入している場合、基金独自の給付部分については繰下げの選択はできません。つまり、基本年金のプラスアルファ部分と加算年金は繰下げできません。基本年金のうちの代行部分についてのみ繰下げの選択ができます。代行部分について繰下げを希望する場合は、厚生年金基金に対してその旨を申し出る必要があります。
65歳以後、受給できるはずの在職老齢年金を受給せずに繰下げ支給を選択することもできます。ただし、この場合は、在職老齢年金制度で減額調整された部分については、繰下げ支給の対象になりません。つまり、繰下げ支給を選択しても、在職老齢年金制度によってもらえなくなった部分の年金がもらえるようになる訳ではありません。
■ 年金の繰上げ支給には、「全部繰上げ」と「一部繰上げ」のふたつがあります。
全部繰上げとは … 65歳で受給できる「老齢基礎年金の全部の額」を65歳未満の年齢から受給する方法です。これは従来からあった制度ですが、平成13年度から「一部繰上げ」の制度ができたために、特に「全部繰上げ」と呼ぶことになりました。「全部繰上げ」を選択すると定額部分が支給停止になるので、厚生年金保険加入の昭和24年(女性の場合は昭和29年)4月1日以前生まれの人が「全部繰上げ」を選択すると、「一部繰上げ」選択の場合に比べて受給額が減少します。
一部繰上げとは … 特別支給の老齢厚生年金のうち、定額部分の支給開始時期が(男性の場合)61歳以降になった平成13年度から実施された制度です。「定額部分の全部」と「老齢基礎年金の一部」をあわせて繰上げて、65歳未満の年齢から受給する方法です。
《一部繰上げの例》
昭和21年生まれの男性が、定額部分の年金や配偶者加給の支給が63歳からになり生活に支障がでるということで、一部繰上げを選択して60歳から受給することにした場合の例です。
◇定額部分 … 63歳から2年間で受け取るはずの年金を60歳からの5年間で均等割にして受給します。63歳からの受給額の5分の2が60歳からの受給額になり、総額では同じになります。
◇老齢基礎年金部分 … 繰上げることになる「一部」は、60歳から定額部分支給開始時期までの期間と、60歳から65歳までの5年間の比率で決まります。この例の場合は、3対5(60%)になりますから、老齢基礎年金の60%を60歳から、40%を65歳から受給するという扱いになります。60歳からもらうことになる60%については、割引のため支給率が70%になりますから、60%×70%=42%が一部繰上げ部分の老齢基礎年金の額になります。
この結果、合計年金額は次のようになります。(加給年金を含めずに考えた場合)
| − | 60歳から64歳まで | 65歳以降 |
| 受 給 額 |
報酬比例部分の100%と 定額部分の40%と 老齢基礎年金の42%の合計 |
老齢厚生年金の100%と 老齢基礎年金の82%と 経過的加算の合計 |
■ 厚生年金保険の加入期間が長い人が繰上げ支給を選択する場合は「一部繰上げ」が有利です。一部繰上げを選択すると、受給する年金の総額は、76歳8ヶ月までは繰上げ支給を選択しなかった場合より多くなります。
■ 受給見込額は「制度共通年金見込額照会回答票」でわかる
50歳以上の人が年金の見込額を知りたい場合は、社会保険事務所で「制度共通年金見込額照会回答票」を作成してもらうことができます。この回答票には、繰上げ支給を選択した場合の年金額も表示されています。
| 制度共通年金見込額照会回答票の実例 | |||
| 年金見込額 | 本来額 | 全部繰上下額 | 一部繰上額 |
| 厚年受発時 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 基礎繰上下受発時 | − | 823,000円 | 911,700円 |
| 定額部分受給時 | 1,434,500円 | 1,222,300円 | 1,309,000円 |
| 65歳時 | 1,434,500円 | 1,222,300円 | 1,310,100円 |
| 累積年金見込額 | |||
| 65歳までの累積額 | 3,754,496円 | 4,801,714円 | 5,226,442円 |
| 70歳までの累積額 | 9,768,188円 | 9,754,396円 | 10,618,144円 |
| 75歳までの累積額 | 14,954,168円 | 13,879,366円 | 15,182,134円 |
※ 上記例は厚生年金基金に加入していた人の場合です。この回答票には、基金から給付される部分の金額は含まれていません。
■ 繰上げ支給を選択する場合の注意点(昭和16年4月2日以降生まれの人の場合)
繰上げ支給選択後は、
..事後重症による障害基礎年金の請求権を失う。
..障害者の特例措置がなくなる。
..寡婦年金の受給権を失う。
..国民年金の任意加入被保険者になれない。
遺族厚生年金の給付額は、死亡した人の老齢厚生年金の4分の3です。この場合の老齢厚生年金とは、繰上げ・繰下げをした場合は割引後または割増後の金額なのかどうかが気になるところですが、遺族厚生年金の給付額は繰上げ・繰下げには影響されません。つまり、繰上げ・繰下げをしなかった場合に受給するはずだった老齢厚生年金の給付額の4分の3が遺族厚生年金の給付額になります。